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子育て世代が知っておくべき相続のキホン

小さいお子さんのいる方にとって、相続や遺言は遠い話のように思えるかもしれませんね。

「相続なんてずっと先のこと」「日々の生活が忙しくて、考える余裕がない」と感じるのも無理はありません。

しかし、何の準備もしないまま万が一の事態になると、残された家族に「財産を分ける話し合いが進まない」「金融機関の口座を動かせない」といった問題が起こってしまいます。

突然の相続でトラブルが起きないようにするには、早いうちから「誰に、どう財産を残したいか」を考えて準備しておくことが大切です。

えみ先生

この記事では、特に小さいお子さんがいるご家庭こそ、早めに相続の準備をしておくべき理由について説明します。

目次

相続の基本は「法律」を知ることから

相続を考えるうえで、まず押さえておきたいのが法律(民法)です。

民法には「相続法」と呼ばれる、財産の引き継ぎ方に関する基本ルールが定められています。ポイントは以下の3点です。

1.遺産を引き継ぐ人とその優先順位

2.遺産を引き継ぐ割合(法定相続分)

3.遺産を分ける方法(協議による分割・遺言による分割)

これらは、大切な財産をトラブルなく引き継ぐために守らなければならないルールです。詳しく見ていきましょう。

1.遺産を引き継ぐ人とその優先順位

相続できる人は法律で決まっていて、法定相続人といいます。

亡くなった人の配偶者は必ず相続人となり、それ以外の親族には以下の優先順位があります。

出所:政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」

第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)

第2順位:親(親が亡くなっていて、祖父母が存命の場合は祖父母)

第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

例えば、お子さんのいるご夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人は「配偶者」と「子ども」です。
もしお子さんがおらず、ご両親も他界されている場合は、「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹」で遺産分割を話し合わなければなりません。

2.遺産を引き継ぐ割合

法定相続人が2人以上いる場合、それぞれの取り分となる割合を「法定相続分」といいます。これは話し合いの目安になる割合で、誰が相続人かによって異なります。

例えば、法定相続人が「配偶者」と「子ども」の場合は法定相続割合は2分の1ずつになります。

3.遺産を分ける方法(協議による分割や遺言による分割)

遺産の分け方には、主に3種類あります。

法定相続分で分ける

先述した民法が定める割合で財産を分ける方法です。子が2人いる場合など、同順位の相続人が複数いれば均等に分けます。なお、不動産もこの割合で引き継ぐため、相続人全員による「共有」状態となります。

遺産分割協議で分ける

相続人全員の話し合いで分け方を決める方法です。法定相続分以外の割合で相続する場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名をします。遺産分割協議がまとまるまで財産は相続人全員の共有となり、葬儀費用など一定の場合を除いて勝手に処分することはできません。

遺言書の指定で分ける

亡くなった人が遺言書を残していた場合は、基本的に遺言者の意思に従って財産を分けます。話し合いをすることなく、相続の手続きを進めることができます。

相続の準備をしないと起こりうるトラブル

ここまで、法律で定められた相続のルールについて見てきました。ただしルールを守っても、準備をしないと相続手続きがうまくいかなくなるケースが多く見られます。

財産の調査に苦労する

相続の対象財産は、お金に換算できるものすべてです。

例えば、銀行預金、不動産、株式、投資信託などが代表的ですが、他にネット銀行やネット証券、仮想通貨など、通帳がなく家族が把握しにくい財産も近年増えています。

また、借入金や未払い金といったマイナスの財産も相続の対象です。もしマイナスが大きく、相続放棄を検討する場合、相続開始から3か月以内に手続きをしなくてはいけません。どんな財産があるかわからない状態からでは、この期限に間に合わない恐れがあります。

未成年の子どもは遺産分割協議書に署名できない

お子さんが未成年の場合、大きなハードルがあります。それは、未成年が遺産分割協議書に署名できないことです。

未成年は単独で契約行為を行えず、通常は親が代理で行います。一方、相続では親と子のどちらも相続人の場合、利益が相反するため親が子の代わりに遺産分割協議書へ署名することは認められません。

この場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをする必要があります。時間も手間もかかり、相続手続きの妨げになります。

相続税の申告期限に間に合わない

相続税の申告が必要な相続は全体の1割にのぼります。不動産価格の上昇や世帯構成の変化などから、相続税は「富裕層だけのもの」ではなくなっています。

相続税の申告・納税期限は、亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。

相続税の申告が必要なのは、課税対象である財産の評価金額がつぎの計算式で求めた額を超える場合です。

基礎控除額3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)

財産調査や分割協議が長引いて期限を過ぎてしまうと、税負担を軽減する特例が受けられなくなったり、延滞税が発生したりするデメリットがあります。

家族の負担を減らす3つの備え

残された家族に負担をかけないために、今からできる準備を紹介します。

1.遺言書を書く

近年、遺言書作成のハードルは下がっています。

・自筆証書遺言書

2020年から「自筆証書遺言書保管制度」が始まったことで、これまでデメリットだった紛失・改ざんのリスクや家庭裁判所での検認の手間が解消されました。法務局が遺言書を預かり、遺言者が亡くなると相続人に遺言書の保管が通知されるので安心です。

・公正証書遺言書

以前は公証役場等で公証人と対面して作成する必要がありましたが、2025年10月より公証役場へ行かずにウェブ会議を利用して作成することが可能(公証人が認めた場合)になりました。

遺言書には、「付言事項」として家族へのメッセージを書き残すことができます。「なぜこのような分け方にしたのか」という思いを添えることは、感情的なトラブルの防止に効果的です。

2.エンディングノートを書く

法的な効力はありませんが、家族に必要な情報を残すことができます。取引のある金融機関、保険のほかに、どのような医療・介護を受けたいか、葬儀の希望などを自由に記載できます。

特に、ネット銀行や証券口座、仮想通貨などデジタル資産の情報は、メモがあるだけで家族の手助けになります

3.日頃から家族と財産について話す

最もシンプルで大切なことです。自分たちの財産の状況や将来の希望を共有しておくことで、いざというときに慌てずに済みます。

まとめ

相続への準備の有無は、残された家族の負担に大きな差を生みます。相続は「お金持ちだけ」「高齢者だけ」の話ではありません。準備をしておくことは、大切な家族への思いやりです。

まずはエンディングノートやメモ書きなど取り組みやすい方法で、ご自身の意向を形にしてみてはいかがでしょうか。


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